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1台の車に対して別の人物の名義(使用者)で複数の任意保険をかけるはできますか?父の名義で保険に入っていて父が所有者になっている車を運転するがあります

それは無理ですね保険会社は引き受けません他に契約があるも分かってしまいます他のの回答を拝見しての追記jogenshimasuさんが正しいですね しかし、作業時間=掛かりますから、中古パーツを買ってきてASSY交換するもあるそうです え~と双方とも動いていた場合には払うと言っても保険会社は過失割合だけの支払いしかしませんし、お爺ちゃんの家族も実費での支払いはさせてくれないでしょうね、だって貴方も悪い(過失がある)ですからね



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(私の搭乗者保険はすでに金額の連絡がありました)相手から今の今まで謝罪は全くありません家族から「何でもっと怒らなかったか!人身事故にして、当て逃げと合わせて、相手にさせればよかったのに」責められ、腑に落ちない気持ちになってしまいます

相手からの謝罪と言っても、加害者の代理人は保険屋です ①任意は万が一の場合必要かと思いますが、強制ではないので入らなくても良いでしょうか 車検(と自賠責)はその年式なら2年では?①任意保険は「任意」と言うくらいですから、加入は自由です